韓国の外国人登録証、在留期間の延長、D-4からD-2への変更
D-2・D-4の留学生向けに、期限、法定の手数料、必要書類を韓国の出入国管理の規定からまとめました。
短い回答
- 外国人登録証
- 入国から90日以内 · 窓口で申請₩35,000 · GKS奨学生も支払います
- 在留期間の延長
- 登録証に記載された満了日の前(HiKorea:満了の4か月前から)オンラインまたは窓口 · ₩60,000、オンラインは₩48,000
- D-4 → D-2への変更
- 学位課程が始まる前 · オンラインまたは窓口₩100,000、オンラインは₩80,000 · GKS奨学金証明書があれば手数料なし
あなたに関係する部分
最初の1年の流れ
- 韓国に入国します。ここから90日を数え始めます。
- 窓口で外国人登録証を申請します。
- 約2週間後に受け取ります(法務部のリーフレットの目安で、法定の期限ではありません)。
- D-4-1ビザは最長6か月で発給されます。
- 登録証に記載された日付の前に延長します。
- 学位課程が始まる前にD-4からD-2へ変更します。
日数の数え方。 入国日を1日目と数えるかどうかを定めた公式の規定はありません。最後の1週間まで待たないでください。
外国人登録証の申請 외국인등록증
- 期限
- 90日を超えて滞在する場合、入国日から90日以内。
- 申請先
- 出入国・外国人庁の窓口で本人が申請します。HiKoreaで訪問予約をしてください。期限までに空きがない場合も、そのまま窓口に行ってください。外国人登録はオンライン申請の対象一覧に含まれていません。
- 手数料
- 2025年1月から₩35,000。GKS奨学生をはじめとする政府奨学生も支払います。
- 受け取り
- 法務部のリーフレットの表現では、申請が受け付けられてから約2週間後です。
- モバイル登録証
- 2025年1月10日から発行されており、カードと同じ法的効力があります。IC外国人登録証をスマートフォンにタッチすると発行を受けられます。窓口でのQR方式の発行は無料です。
出典: 法第31条 · 法務部告示2025-112号 · 施行規則第72条 · 手数料のお知らせ · 法務部リーフレット · 法第33条 · HiKoreaの訪問予約
必要書類 全員共通6点、該当者のみ+2点
- 申請書
- パスポート
- 標準形式の写真1枚
- 手数料
- 在学証明書認定大学(D-2)では、授業料納入証明書で代えることができます。
- 滞在地を証明する書類
- D-2のみパスポートのコピー1部
- 該当者のみ結核診断書電子ビザで入国し、ビザの申請に本来なら必要だった場合。または、指定された35か国の出身で、長期の複数回ビザの発給から6か月を超えて入国する場合。
D-2の学生は、登録時に財政能力の証明は不要です。韓国で発行された書類は、発行から3か月以内のものに限ります。 法務部の在留マニュアル
登録した後
| こんなとき | すること |
|---|---|
| 引っ越した | 転入から15日以内に届け出る。オンラインでも可 |
| パスポート、学校、氏名が変わった | 15日以内に届け出る。パスポートの変更はオンラインでも届け出られる |
| 1年未満の間、韓国を離れる | 在留期間内であれば再入国許可は不要 |
| 1〜2年の間、韓国を離れる | 複数回再入国許可(₩50,000)。政府奨学生は証明があれば免除 |
| 韓国を完全に離れる | 出国時に登録証を返納する |
| 休学中または卒業後に国外にいる | 大学が報告した時点で、残りの在留期間にかかわらず留学ビザが取り消される |
D-2・D-4の在留期間の延長 체류기간 연장허가
- 期限
- 登録証の満了日より前。HiKorea:満了の4か月前から満了日当日まで。オンライン申請は満了日の前日までです(ソウル出入国・外国人庁、2021年)。
- 申請方法
- HiKoreaでオンライン、または窓口で申請します。申請する日に韓国国内にいなければなりません。
- 手数料
- ₩60,000、オンラインなら₩48,000。申請が受け付けられた後は、手数料は返金されません。
- 審査を待つ間
- オンラインで申請した場合、結果が出るまでは満了日を過ぎても滞在できます。韓国を出国すると、審査が終了することがあります。
出典: 法第25条 · HiKorea · 施行規則第72条・第74条 · 法務部の在留マニュアル · 電子申請の受付証
手順
- 登録証の日付を確認するか、ここで調べます:HiKoreaの在留期間満了日照会
- 下記の書類をそろえます。
- HiKoreaで申請するか、訪問を予約します。認定大学の場合のように本人の出頭が求められないときは、大学の留学生担当者が一度に10人まで代わりに申請できます。
必要書類 全員共通7点、該当者のみ+2点
- 申請書
- パスポート
- 外国人登録証
- 手数料
- 通常どおり修学していることを示す書類たとえば在学証明書、成績証明書、出席証明書。
- 財政能力を証明する書類認定大学の学位課程の学生で、全体のGPAがC(2.0)以上なら免除されます。ただし、法務部が指定する国の国籍者は除きます。D-4の場合、認められるのは本人名義の韓国の銀行口座にある資金だけです。
- 滞在地を証明する書類
- D-2のみ課程修了証明書と指導教員の確認書マニュアルは条件を付けずに挙げていますが、その様式はコースワークを修了して論文を執筆中の学生向けです。
- D-4のみ日程が記載された課程の案内、または研修計画書
D-2で在留できる期間の上限
| 課程 | 入学からの上限 |
|---|---|
| 準学士 | 3年(3年制の課程は4年) |
| 学士 | 6年(5年制の課程は7年) |
| 修士 | 5年(3年制の課程は6年) |
| 博士 | 8年(2年制の課程は7年) |
延長の妨げになること
注意。 次のいずれも不利に扱われます。
- 家庭の事情や卒業の先送りなど、個人的な理由による休学。病気や事故は例外となる場合があります。
- ビザ審査が厳格化された大学で、全体のGPAがD(1.0)以下の場合:理由書を添えて最長6か月の延長が1回認められ、次の延長時もD以下なら延長が制限されます。
- 国民健康保険料の未納。
HiKoreaの中国語ページはいまも満了の2か月前からとしていますが、韓国語と英語のページは4か月前からとしています。
D-4からD-2への変更 체류자격 변경허가
- 時期
- 学位課程が始まる前。申請期間は公表されていません。
- 申請方法
- HiKoreaでオンライン、または窓口で申請します。新しい外国人登録証は、この手続きの中で発行されます。
- 手数料
- ₩100,000、オンラインなら₩80,000。GKS奨学金証明書があれば変更手数料はかかりません。
出典: 法第24条 · 法務部告示2025-112号 · 施行規則第72条・第74条 · 法務部の在留マニュアル
必要書類 全員共通7点、該当者のみ+2点
- 申請書
- パスポートとそのコピー1部
- 標準形式の写真1枚
- 手数料GKS奨学金証明書があれば免除されます。
- 学校の事業者登録証のコピー
- 標準入学許可書(표준입학허가서)
- 学歴と財政能力を証明する書類
- 該当者のみ家族関係を証明する書類親の預金残高を財政能力の証明とする場合のみ。
- 該当者のみ語学研修の成績または出席状況学生情報システムであるFIMSに表示されない場合のみ。
資料によって記載が異なります:GKS奨学生の証明書の公証
政府招へい奨学生の在留資格変更では、国籍にかかわらず、NIIEDまたは大学が発行し原本と照合した学歴証明書の写しを受け付け、公証は必要としない。
Scholars may need to submit their authenticated certificate to their degree university (for an issuance of Standard Admission Letter), to an embassy (for visa issuance), and to Korean immigration office (for a renewal or an update of their status of residence in Korea)どうするか: NIIEDが勧めるアポスティーユまたは領事認証を受けた写しを持参し、どちらを求めるかを出入国・外国人庁に確認してください。
期限に遅れた場合の反則金・過料
遅れると反則金や過料の対象です。 反則金や過料は遅れが長いほど高くなり、出入国・外国人庁はその額を最大で半分まで増額または減額できます。
| 遅れた手続き | 基準額 |
|---|---|
| 在留期間の延長 | 1か月未満で₩500,000、最高₩30,000,000 |
| 外国人登録 | 1か月未満で₩200,000、最高₩10,000,000 |
| 滞在地変更の届出 | 3か月未満で₩100,000、最高₩1,000,000 |
| パスポート・学校・氏名の変更届 | 3か月未満で₩100,000、最高₩1,000,000 |
| 登録証の返納 | 1回目は₩100,000、最高₩1,000,000 |
予約枠が空いていないことは理由になりません。HiKoreaは、期限が過ぎる前に窓口を訪問するよう案内しています。 HiKoreaの訪問予約
全金額表と法的根拠
범칙금(反則金、施行規則別表7)は、起訴の代わりに納めるものです。과태료(過料、施行令別表2)は行政上の金銭罰です。どちらも出入国・外国人庁が最大で半分まで調整できます。
在留期間の延長 · 범칙금 (施行規則別表7、고項)
| 1か月未満 | ₩500,000 |
|---|---|
| 1〜3か月 | ₩1,000,000 |
| 3〜6か月 | ₩2,000,000 |
| 6か月〜1年 | ₩5,000,000 |
| 1〜2年 | ₩10,000,000 |
| 2〜3年 | ₩15,000,000 |
| 3〜5年 | ₩20,000,000 |
| 5〜7年 | ₩25,000,000 |
| 7年以上 | ₩30,000,000 |
外国人登録 · 범칙금 (施行規則別表7、보項)
| 1か月未満 | ₩200,000 |
|---|---|
| 1〜3か月 | ₩500,000 |
| 3〜6か月 | ₩1,000,000 |
| 6か月〜1年 | ₩2,000,000 |
| 1〜2年 | ₩5,000,000 |
| 2年以上 | ₩10,000,000 |
滞在地変更の届出 · 범칙금 (施行規則別表7、조項)
| 3か月未満 | ₩100,000 |
|---|---|
| 3〜6か月 | ₩300,000 |
| 6か月〜1年 | ₩500,000 |
| 1〜2年 | ₩700,000 |
| 2年以上 | ₩1,000,000 |
パスポート・学校・氏名の変更届 · 과태료 (施行令別表2、사項)
| 3か月未満 | ₩100,000 |
|---|---|
| 3〜6か月 | ₩300,000 |
| 6か月〜1年 | ₩500,000 |
| 1年以上 | ₩1,000,000 |
登録証の返納 · 과태료 (施行令別表2、아項)
| 1回目 | ₩100,000 |
|---|---|
| 2回目 | ₩300,000 |
| 3回目 | ₩500,000 |
| 4回目以上 | ₩1,000,000 |
在留資格や在留期間の範囲を超えて滞在した場合の一般的な項(거項)は、より高い額から始まります。出入国・外国人庁が延長の遅れにどの項を適用するかは公表されていません。
GKS奨学生の場合
- 語学研修から始める奨学生は6か月のD-4で始まり、自分で延長します。NIIEDは延長手数料を負担しません。
- D-4からD-2への変更手数料は、GKS奨学金証明書があれば免除されます。
- 外国人登録証の手数料₩35,000は支払う必要があります。
- 変更に使う証明書:法務部のマニュアルは公証不要としていますが、NIIEDは認証を受けた写しを勧めています。 両方を見る
- 外国人登録証、次に銀行口座、そして奨学金の支給:NIIEDによると1〜3か月かかります。 GKS奨学生のビザ · 奨学金額
資料によって記載が異なります:D-4の延長手数料
韓国政府が招へいし、韓国での授業料その他の費用を負担することとした外国人が、D-1、D-2またはD-4の活動のために在留資格変更許可、在留期間延長許可または再入国許可を申請する場合は、手数料を徴収しない。
All scholars will be initially issued with a 6 months D-4 visa, and scholars are responsible to renew their visa during their Korean language program. NIIED does not support visa renewal fee.どうするか: 奨学金証明書を持参して手数料が免除されるかを確認し、₩60,000(オンラインは₩48,000)を支払う用意もしておいてください。
確認できなかったこと
- 審査にはどのくらいかかりますか? 法務部は処理期間を公表しておらず、Gov24の2つのページでも示されている期間が異なります。
- 入国日は1日目に数えますか? 90日の期間についても15日の期間についても、公式の規定はありません。
- D-4での語学研修は、通算でどこまで認められますか? マニュアルには記載がありません。
- D-4からD-2への変更は、いつ申請すればよいですか? 法務部、HiKorea、NIIEDのいずれも申請期間を示しておらず、学位課程の開始前であることだけが示されています。
- 新しい外国人登録証の手数料は変更手数料に上乗せされますか? 法務部は明示しておらず、Gov24の合算額は2025年より前の登録証手数料のままです。
- 窓口で申請した場合、審査中も滞在できますか? そう書かれているのはオンライン申請の受付証だけで、それもオンライン申請についてのみです。
1345または出入国・外国人庁に問い合わせてください。
よくある質問
韓国でビザの延長にはどのくらい時間がかかりますか?
法務部は在留期間の延長や在留資格の変更について処理期間を公表しておらず、Gov24の2つのページでも記載が食い違っています。オンラインで申請した場合は、結果が出るまで満了日を過ぎても滞在できます。 詳しく
韓国の留学ビザの延長手数料はいくらですか?
施行規則第72条により₩60,000、オンラインなら₩48,000です。同規則は政府が招へいしたD-2・D-4の学生を免除の対象としていますが、NIIEDはGKS奨学生がD-4の延長手数料を自己負担すると案内しているため、出入国・外国人庁に確認してください。 詳しく
D-2ビザはHiKoreaでオンライン延長できますか?
できます。在留期間の延長は法務部のオンライン申請の対象一覧に含まれており、D-2とD-4は対象外の在留資格に入っていません。申請する日に韓国国内にいる必要があり、オンラインの手数料は₩60,000ではなく₩48,000です。 詳しく
2026年のD-2延長に必要な書類は何ですか?
2026年9月版の法務部マニュアルによると、申請書、パスポート、外国人登録証、手数料、修学を証明する書類、財政能力を証明する書類、滞在地を証明する書類です。認定大学でGPAがC(2.0)以上なら財政能力の証明は免除されますが、国籍による例外があります。 詳しく
D-4からD-2にはどうやって変更しますか?
学位課程が始まる前に、HiKoreaでオンライン、または窓口で在留資格の変更を申請します。標準入学許可書が必要で、FIMSに表示されない場合は語学研修の成績または出席状況も必要です。手数料は₩100,000(オンラインは₩80,000)で、GKS奨学金証明書があれば変更手数料は免除されます。 詳しく
外国人登録証を受け取るまでどのくらいかかりますか?
法務部のリーフレットは、申請が受け付けられてから約2週間後にIC登録証を受け取るよう案内しています。これはリーフレットの表現で、法定の処理期間ではありません。入国日から90日以内に窓口で申請してください。 詳しく
ビザの期限が切れた後も滞在するとどうなりますか?
延長を受けずに満了日を過ぎて滞在すると、出入国管理法第25条に違反します。その反則金の基準額は1か月未満で₩500,000から始まって最高₩30,000,000まで上がり、出入国・外国人庁は最大で半分まで調整できます。登録証に記載された日付の前に申請してください。 詳しく
住所の変更は何日以内に届け出る必要がありますか?
出入国管理法第36条により、転入した日から15日以内です。オンライン、または区役所や出入国・外国人庁で届け出ます。14日としているページもありますが、法律は15日と定めています。登録証がまだ発行されていない場合は、登録の受付証を持って窓口で届け出てください。 詳しく
GKS奨学生は出入国の手数料を支払いますか?
外国人登録証の手数料₩35,000は支払います。政府奨学生も支払う対象です。GKS奨学金証明書があれば、D-4からD-2への変更手数料は免除されます。D-4の延長については、規則は免除の対象としていますが、NIIEDは奨学生が自己負担で延長するとしているため、確認してください。 詳しく
出典
出入国・外国人政策本部とHiKorea
引用した規定の韓国語原文
出入国管理法第31条第1項
외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하려면 … 입국한 날부터 90일 이내에 그의 체류지를 관할하는 지방출입국ㆍ외국인관서의 장에게 외국인등록을 하여야 한다.出入国管理法第25条第1項
외국인이 체류기간을 초과하여 계속 체류하려면 … 체류기간이 끝나기 전에 법무부장관의 체류기간 연장허가를 받아야 한다.施行規則第72条
5. 체류자격 변경 허가: 10만원. 6. 체류기간 연장 허가: 6만원. … 10. 외국인등록증 발급 및 재발급: 3만 5천원施行規則第74条第2項第2号
2. 온라인에 의한 체류자격 변경허가 및 체류기간 연장허가 신청의 경우: 해당 수수료의 10분의 2를 감경法務部の在留マニュアル、D-2の在留資格変更
※ GKS 장학증서 소지자는 수수료 면제法務部の在留マニュアル、D-2の外国人登録
② 정부초청장학생 등 수수료 면제 대상자도 「출입국관리법 시행규칙」 제74조에 따라 외국인등록증 발급 및 재발급 수수료는 납부하여야 함法務部の在留マニュアル、D-2の在留資格変更
학력증명서는 유학생 국적에 관계없이 국립국제교육원 또는 대학에서 발행한 사본(원본대조필) 징구로 대체(공증 불요)電子申請の受付証(法務部告示2025-112号、様式1)
심사 중 체류기간이 만료되어도 심사가 완료될 때까지는 기존 체류자격으로 체류할 수 있습니다.HiKoreaの延長案内
체류기간연장을 신청하려고 하는 외국인은 현재의 체류기간이 만료하기 전 4개월부터 만료 당일까지 신청하여야 합니다.HiKoreaの訪問予約案内
예약할 수 있는 날짜가 없는 경우에는 신고기간이 지나기 전에 관할 관서를 방문하시기 바랍니다.ソウル出入国・外国人庁の留学生FAQ
이미 출국을 한 상태라면 체류기간 잔여 여부와 관계없이 유학비자를 말소하게 되므로, 대한민국에 다시 입국하고자 할 때에는 새로운 비자를 받고 들어와야 합니다.法務部のモバイル外国人登録証リーフレット
02. 수령 IC 외국인등록증 발급신청 접수 2주후 수령해 주세요.最終確認:。StudySunbaeは独立したサービスであり、GKS、NIIED、韓国政府とは提携していません。
